自己破産というのは、その人個人に対する状況なので、基本的には家族とは一線が引かれるものではあります。
つまり、影響は本人に限定されるという事です。
ですので、仮に破産が確定したからと言って、家族の財産が処分されることもないし、逆に借金が免責されるわけでもありません。
自己破産するということは、自分が所有する一切の資産を手放すということです。
自己破産すると家族に財産も処分される?
しかし心配なのは、配偶者や子供などの財産、家族で共有するような所有資産の扱いがどうなるのか。
つまり生活にどのような影響が出るのかということではないかと思います。
財産関係でよく問題になるのは、共働きで自宅を夫婦の共有名義で購入していた場合です。
配偶者ぶんの自宅はそのままですが、自分の保有する分の自宅は処分の対象になります。
自己破産する前に家族の財産を処分する方法
一番ありがちで、かつお勧めなのは、自己破産が確定する前に売却して、その後の生活資金にするという方法です。
破産が確定した後だと、競売にかけられて相場の半額以下での売買になることも多々あるので、より多くの資金を手に入れることを考えるなら、早めの決断をした方がよいです。
自己破産後に家族が競売で落札する方法
家族や親戚に資金があるなら、競売にかけた家を配偶者等が落札して手に入れて、そのままそこに住み続けることも可能です。
いずれにしても、単純な不動産の売買ではなく、銀行のローンの残額や返済計画なども関わってくる煩雑な手続きになるため、自分だけでどうにかしようとするのは危険です。
財産問題に限らずですが、自己破産後の生活のためにも、弁護士等にまず相談することをお勧めします。
参考:自己破産 家族
家族が自己破産者の連帯保証人の場合の財産
自己破産をすると自分が何らかの影響を受けるのは仕方ないとしても、家族にそれが及ぶというのはなんとか避けたいと思うのではないでしょうか。
基本的には破産手続きをしたことによって、何らかの影響が、家族やその財産にあるとは考えられません。
直接の影響はないですから、心配ないです。
したがって、自己破産をした本人がキャッシングやクレジットカードの作成をするのは難しくなるものの、その家族は問題なく利用したり、作成できるということになります。
だから、本人以外にとっては、今までと変わらない生活ができるはずですが、連帯保証人になっている場合には事情が変わってきます。
家族の誰かが連帯保証人になっていると、自己破産をした後には、その連帯保証人にその後借金の返済に関する督促がいくことになります。
そう意味で、影響があるということになるのです。
家族以外でも連帯保証人になっている人がいれば、その人には同様の影響があるということです。
そういった影響があると自己破産を簡単にはできないかもしれませんが、借金を返せない状態のまましておくと、今度は債権者に迷惑もかかります。
結局は、誰かしらに迷惑がかかる可能性は残ってしまうのです。